第一条 総則
第1節
(利用規約の提供)
「名古屋私書箱センター」(以下本センターという)は本規約を定め、利用者は本規約の内容を確認し、申し込みを行うに際して本規約の内容を承諾したものとします。
第2節
(規約の変更)
「本センター」は、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。契約者はこれに承諾するものとします。
第3節
(用語の定義)
申込後、規定料金をご入金完了の契約者を利用者又は会員とします。「本センター」による契約者の郵便物・宅配物のお預かりしている品物は、保管品とします。
第二条 利用規約
第4節
(利用の開始)
利用者は本規約を承諾し、「本センター」の定める保証金・月会費を入金し、それを「本センター」が確認した時点より、「本センター」の提供するサービスの開始となります。
第5節
(利用期間)
「本センター」との契約期間は、最低1ヶ月単位の自動更新とします、特にお申し出がない場合は1ヶ月の契約更新とします。会費を入金することによって、延長するものとします。尚、契約者から入金がない場合は、サービスを停止します。
第6節
(会費のお支払い)
会費は前払いです。お支払いは毎月契約日前日までに銀行振込でお願い致します。お振込される場合は、各自登録時の本名での名義にておねがいします。
第7節
(契約前払い金の扱い)
契約期間に満たない途中解約の場合、月会費の返却は出来ません(保証金は返金致します)。
第三条 サービス提供の停止
第8節
(利用の停止)
利用者は以下に定める行為を行った場合は、「本センター」より強制的に利用の停止を行います、利用者は以下の内容に承諾したものとします。
(1)「本センター」の施設等に重大な損害を与えた場合。
(2)「本センター」登録外の名義を使用して、本センターの住所を不正に使用した場合。
(3)利用規約の基づく料金を滞納した場合。
(4)本規約の内容を厳守していないと「本センター」が判断した場合。
(5)契約者の利用目的が、当局より法的違反の可能性を指摘された場合。
(6)その他「本センター」が契約者として不適切だと判断した場合。
(7)「本センター」貸出し住所を利用しての公文書類の偽造行為をした場合。
第9節
(停止期間)
(1)サービス期間停止中の利用者のお預かり品については、1ヶ月を限度として、期間を経過した郵便物は差出人に返送、又は処分致します。
(2)契約期間切れのお客様は、未納会費をお支払い頂かないと、郵便物をお渡ししかねます。
(3)料金延滞による利用停止中における保管品は、1ヶ月以上お支払いの無い場合、利用者の承諾を得ず処分するものとします。
(4)「本センター」が契約者として不適切と判断した場合の保管品は宛名不明とし、差出人へ返送致します。又「本センター」からの解約処置をし、解約後に契約者宛てに届く郵便物等はすべて宛名不明とし、差出人へ返送致します。
(5)「本センター」施設等に重大な被害を与え、強制退会処分となった会員の保証金は、罰則金とし、返金はしません。
第四条 郵便物の受取、保管と転送
第10節
(保管と転送)
利用者の到着した郵便・宅配物の管理は、「本センター」が十分配慮し保管致します。又、利用者のご指定の方法にて転送致します。「本センター」の誤り以外による郵送物の破損、紛失及び不着物については一切の責任を負えません。
第11節
(紛失)
配達記録・書留・損害保険の掛かっているもの以外の紛失・破損については「本センター」では一切の責任を負えません。
第12節
(天災)
「本センター」で管理している利用者の私物が、天災、火災、盗難、その他不慮の事故などに対する紛失、破損が生じた場合の責任は「本センター」では一切責任を負えません。
第13節
(郵便物の内容)
「本センター」へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの、冷蔵・冷凍が必要な物の受取りは出来ません。
第14節
(代引郵便物)
代引郵便(小包)の受け取りを希望される場合は、事前に送付元、金額、おおよその日にちの連絡が必要です。あらかじめ代金引換金額をお振込ください。
第五条 利用の責任
第15節
(利用者の責任)
私設私書箱の住所の公開・使用目的は全て利用者の責任管理とします。「本センター」では利用者の住所の公開・使用内容の責任は一切おえません。
第16節
(第三者からの苦情)
私設私書箱の利用に際して、「本センター」会員の行った行為による第三者からの苦情があたった場合、「本センター」としての責任は一切おえません。
第17節
(第三者の訪問)
「本センター」がサービスを提供している私書箱名義宛に第三者が訪問した場合は、「本センター」は私設私書箱サービスであることを知らせます。
第六条 解約
第18節
(利用者からの解約)
利用者の希望により解約は随時受け付けが可能です、ただしその際は契約期間である1ヶ月に満たない途中解約の場合でも、月会費の返却は出来ません。お預りしている保証金はご返金致します、但し手数料や入金不足分がある場合は、不足分を差し引いた額の返金となります。
第19節
(強制解約処置)
利用者が本規約の第8節に違反した場合、もしくは「本センター」の会員として不適切だと判断した場合は、事前に報告なく強制的に解約を行います。解約の際の保管品の扱いは第20節で定めたものとします。
強制解約処置となった会員は、契約期間に関わらず会費は返金致しません。
第20節
(処置会員への対応)
規約第19節にて「本センター」より強制的に解約処置を受けた会員の解約後に到着した郵便物類は全て差出人へ返送致します。
第七条 プライバシー保護
「本センター」は、プライバシー保護を負うものと致します。契約者の行動に対する当局よりの問合わせがあり、その内容に事件性があると判断した場合以外で、契約者の情報を承諾なしに開示することはありません。
第八条 損害賠償
契約者が本規約に反した行為して「本センター」が受けた損害については実費費用の請求を行うことができるものとします。